こんにちは! 業務課の岩堀です。
ジメジメして気分が滅入る日が続いてますね。
早くカンカン照りの毎日にならないかなぁぁぁ。。。
さて、今日は自分の不動産を売る多くの場合に場合に必要な業者との売却依頼に関する「媒介契約」についてのお話です。
売主様が自分の不動産の売却を不動産業者に依頼する場合には3種類の「媒介契約形態」があります。
?「一般媒介契約」?「専任媒介契約」?「専属専任媒介契約」がそれですが、何社にでも売却依頼が出来る?と1社にしか売却依頼が出来ない??には売却依頼を受けた業者が果たさなくてはならない責任に大きな違いがあります。
?は何社にでも売却依頼が出せるので、一見売却の窓口が広がって売りやすそうに見えますが、依頼を受けた業者には売却活動に関する何の義務も責任もなく(信義上の責任は別です)他の業者で売れてしまえば全く自社の利益にならない為「広告経費が大胆には使いにくい」→「広告効果が低くなる」というマイナス要因があります。実際のところ、依頼を受けても何もしない業者もあるようです。
?は1社にしか売却依頼が出せません。依頼を受けた業者は7日以内に「流通機構」へ売却物件登録をしなければならず、2週間に1回は文書にて売却活動の途中経過・業務処理の状況等を売主様へ報告しなければなりません。どのように販売活動を行っているのかがわかりやすい(手が抜けない)状況になるというわけです。
次の専属専任媒介とは違い、??は自分で見つけた買主さん(親族や知人、紹介を受けた方等)とは直接不動産業者を介さず売買契約が出来ます(売却手数料が発生しません)。
?は?よりもその義務が大きくなり、5日以内に「流通機構」への売却物件登録が求められ、文書での売却活動の途中経過・業務処理の状況報告は1週間に1回になります。その代わり、売主様がご自身で見つけてきた買主様であっても、必ず媒介契約を交わした不動産業者を介入させないと売買契約が出来ません。逆に言えば、媒介業者はどのような形であれ必ず報酬を受け取ることが出来るので「広告経費も大胆に使い」→「販売活動にも力が入る」というわけです。
どのような媒介契約にするかは売主様の自由ですが、いずれにしても信頼できる不動産業者さんへ依頼することが売却の近道かと思います。
勿論、弊社もお客様第一主義のセンチュリー21ですので、必ず売主様にご満足頂けるサービスをご用意してご売却以来の方お待ちしております!!!
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