こんにちは、センチュリー21・住新センターの岩堀です。
中古戸建の取引の際にしばしば話題となる問題として、「照明やエアコン等付帯設備の不具合を売主に直してほしい」というリクエストがあります。
新築物件の場合には、それらの付帯設備も売買代金の一部を成すものとして考え、設置が約束された備品や器具に故障や不具合などがあれば、売主業者の負担ですぐに取替えたり修理したりしてもらえます。
しかし中古住宅の場合には、その設備などがあるかないかによって売買金額に明確な差が出るような場合を除いて、付帯設備などを売買代金の一部とはみなさないことが一般的です。「付帯設備表」で故障の有無が売主から告知されますが、故障有りとされた設備は故障のままの引渡になります。
中古住宅において、売主が個人の場合でも「引渡しから○か月の間」と期間を区切って瑕疵担保責任を負う条項を定めることが多いのですが、その時でも瑕疵担保責任の対象は「建物構造上の主要な部位」に限られ、エアコンや照明器具、その他、いわゆる 「付帯設備」 については瑕疵担保責任の対象外とすることが大半です。
高いお金を支払って購入するマイホームではありますが、それぞれの設備について設置後の経過年数などを考え、場合によっては「有っても無いものと考える」 ような割り切りが細かい部分では必要かもしれません。
と同時に、水回りにその交換や補修が考えられる場合、その費用が予想外にかかる場合等もありますので、それらもふまえたうえで資金計画を練り直してみることも大切ですね。
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