こんにちは、センチュリー21㈱住新センターの岩堀です。
マンションの賃貸契約更新料徴収条項が有効か否かが争われていた裁判で、大阪高から「家主側の利益確保を優先した不合理な制度」として契約条項を無効とした判決が出されました。
更新料のシステムに関しては、いわゆる慣習的な要素が強いものの、現在履行中の更新料条項付帯の契約件数を考えるとその衝撃度は計り知れないものに感じられました。
今回の判決では、以前にも同様の判決が出されていて、その流れに沿った契約内容に今後推移していくものなのか、注視していかなければなりません。
この問題は、更新料と引き換えに安易な「賃料の値上げ」にも繋がりかねず、その対応はとてもデリケートなものと思われ、契約当事者は勿論、弊社のような仲介者としても冷静に対応していかなければなりません。
これまで当たり前の様に行われていた事だけに、大きく流れが変わる象徴的な時期にさしかかっているのかもしれないと思う今日この頃です。。。
コメントする