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不動産取引に関する暴力団等反社会的勢力排除について

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こんにちは!住新センター・岩堀です。

 

不動産業界では、「犯罪収益移転防止法(マネーロンダリング法)」施行後から取引当事者の本人確認記録の作成・保存や、取引記録の作成・保存等により暴力団等、反社会的組織による不動産取引への関与を排除すべく活動していることはご存知の方も多いと思います。

その活動を更に発展させるべく、5月末に不動産流通4団体によって゛今後、契約約款等へ盛り込むべき条項゛がとりまとめられました。

 

モデル条項の概要としては、

○ 自らが暴力団等反社会的勢力ではないことを確約する。

○ 自ら、又は第三者を利用して次の行為をしないことを確約する。

  1、相手方に対する脅迫的な言動、又は暴力を用いる行為

  2、偽計、又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

  確約に反する申告、確約に関する行為をした場合には、何らの催告を要せずしてこの契約を解除する事が出来る。

○ 買主は、自ら、又は第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所、その他の活動の拠点に供しないことを確約する。

 1、買主が確約に反し、本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供した場合には、売主は、何らの催告を要せずしてこの契約を解除することが出来る。

 2、買主は売主に対し、違約金(売買代金の20%相当額)に加え、違約罰(売買代金の80%相当額)を支払う。

 

となっています。これらは概要で、更に詳しくモデル条文は提起されています。                       詳しい条文の内容については、国交省にHPにて公表されています。 

違約行為が判明した場合に、『予告無く一方的に解約する権利が発生』したり、違約金の他に『違約罰則金を請求出来る』等、実効性が伴った条文となっており、弊社でも導入を予定しております。違約罰則金などは、欧米の裁判における「懲罰的損害賠償」を思わせる(懲罰的損害賠償は気の遠くなる様な金額になったりする点が異なりますが)内容となっており、かなりのインパクトがあります。 

通常業務の中で、反社会的勢力と疑われるような方々と遭遇することも滅多にありませんが、何時何があるかは誰にもわかりません。。。

心構えと準備だけは、と思わされた最近のニュースでした。

 

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