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不動産関係「平成24年度・税制改正大綱」

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こんにちは!住新センターの岩堀です。

 

今年もいよいよ残りわずかとなってきました。

東日本大震災があり、節電対応や計画停電、放射能問題等々、全国民的に困難であった1年が終わろうとしています。勿論、それらが継続中の国難であることに違いはないのですが、年末と新年は是非明るい気持ちで過ごしていきたいものです。

さて、歴史的な円高推移や、法人税の高率設定等々経済・産業の分野においても大変な1年となったわけですが、今月、10日に政府は平成24年度の税制大綱を閣議決定しました。大規模な増税、又は減税は再来年度以降に持ち越される方向となり、直ちに激変がもたらされるような内容はではなかったようです。

 

不動産関係においても、住宅取得資金の贈与税非課税限度額引き上げが3年間延長されましたし、新たに省エネ性能・耐震性能の高い住宅については非課税限度額を1500万円迄引き上げる内容が盛り込まれました。又、低炭素まちづくり促進法に規定される省エネルギー認定住宅の新築については、登録免許税の優遇や、住宅ローン控除の控除対象借入限度額を4000万円迄引き上げ等、新たな優遇措置も追加されています。

一方では平成24年度が評価替えの年となる固定資産税についても、新築住宅の2分の1減額措置や、認定長期優良住宅の減額措置、住宅用地の課税標準額減額の特例措置等もそれぞれ2年間延長となり年度跨ぎの不公平感はそれほどないようです。

 

但し、「税制と社会保障の一体改革」の一環として、消費税を段階的に10%まで引き上げる等々、増税路線が避けられない情勢を鑑みると、近い将来の変革に対する気持ちの準備はやはり今の内から必要と思われ、不動産購入を取り巻く環境も厳しいものとなるのかもしれません。。。

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