こんにちは!契約業務課・岩堀です。
予てから問題視されておりました、昭和56年以前の旧耐震基準建物に対する新たな法改正が実施される見込み。とのニュースが昨日出ておりました。
国土交通省が、今月下旬に召集される通常国会に、『旧耐震基準建築建物の中から「大きい病院」や、「学校」等地震で倒壊すると特に影響が大きい建物を対象に耐震診断を義務化とする』法改正案を提出するとのこと。
不特定多数の人が出入りする病院、デパート等大型商業施設、小中学校等の大規模な建物が主な対象で、全国で約5000棟に上るそうです。ニュースによると、義務化に併せて耐震診断、耐震改修工事への国の補助金を引き上げるとのこと。
平成27年度末までに全ての対象建物の診断を完了させたい考えのようですが、、、向こう3年間の間に約5000棟もの建物の診断が可能なのかどうか、、、順番待ちでかなり時間がかかりそうな気もしなくもありませんが。。。
とは言え、それらの建物は、東日本大震災で避難所や、帰宅困難者の一時滞在施設として利用されておりましたので、首都圏大地震が心配されている昨今、私達にとっても他人事ではありません。非難したと思ったら建物がその倒壊しましたではシャレになりませんよね。。。
その他、東京では既に取り組みが始まっている「災害時の緊急物資輸送道路の沿道建物」も義務化の対象となるようです。経済不況の昨今、マンション・商業ビルの所有者の皆様に発生する耐震補強工事費用の負担等、大変な負担にならなければ良いのですが。。。
いずれにしても、私達多くの人々に直接降りかかる災害回避の一環ですから、粛々と法改正・診断・改修と進んで貰いたいところです。
尚、国が出した指示・命令に従わなかった場合は建物名称の公表や、罰金を科していく方針だそうです。。。
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