こんにちは!住新センター・岩堀です。
国土交通省が今月17日に「既存住宅インスペクション・ガイドライン」なるものを策定しました。
中古住宅の売買時に「目視等を中心とする基礎的なインスペクションである現況検査」を既存住宅インスペクションと定義した上で、現況検査の内容や、検査項目等が定められました。
また、検査方法については目視・計測を中心とした非破壊検査とし、破壊調査等については今回のガイドラインの定義からは外されました。
検査を実施する検査人については、住宅の建築や劣化・不具合などに関する知識のほか、検査実施方法や判定に関する知識・経験が求められるとし、実務経験となる業務について列挙したほか、消費者等の検査事業者選択の参考をしてもらうために依頼主に対して保有する資格や講習の受講歴等について情報を提供することなどを補足として記載した。
また、客観性・中立性を確保するために、自らが売主となる住宅についてはインスペクション業務を実施しないとすることや、インスペクション業務の実施に関して依頼主の紹介等に対する謝礼等を提供しないこと、住宅売買契約リフォーム工事請負契約を締結しない旨の意思を表示したものに対して、これらの契約の締結について勧誘しないこと等についても明記している。
国交省からガイドラインとして作られているので、今後、売買契約書類へ何かしらの項目が追加されてきたり、新たな書類が増えたりするかもしれませんね。。。
何か変化がありましたら、この場でご報告いたします。