こんにちは!センチュリー21住新センターの岩堀です。
暖かくなり、ちょうどいい過ごしやすさが続いてますね。
これぐらいの陽気が続けば嬉しいと思う今日この頃です。
さて、以前にもブログで書きました「ITを活用した重要事項説明等の契約行為」についてですが、今月24日に国交省にて初めて会合が行われました。
尚、検討会は、座長の日本大学経済学部教授をはじめ、不動産流通業界団体、不動産適正取引推進機構、消費者団体、新経済連盟(政府に対して不動産のインターネット取引の規制緩和を強く求めている)など14人の委員で構成されているそうです。
国土交通省不動産業課から取引に際しての重要事項説明と書面交付制度等が説明され、取引の安全確保に重要な役割を担っていること。不動産取引の約4割が重要事項説明に関係したトラブルであることから慎重な検討が望まれたとのことですが、
委員からは「トラブル増加の心配よりも、消費者の利便性向上の効果のほうがおおきい。ITを介した説明が対面に劣ることはない。」「今の重要事項説明を単純に電子化するのではなく、非効率な部分も一緒に見直していくべき。」
などの肯定的な意見と、
「賃貸の場合、借りる人に会わずに貸すなど怖くて出来ない。電子化すればトラブルが増加する。」「重要事項説明は、ただ読んで貰えばいいのではなく、説明して理解して貰うことが重要であり、あえて対面というアナログな方法を残している意味はそこにある」
などのリスクへ対する懸念と、双方多数の意見が出たようです。
そのうえで宅建主任者によるITを介した重要事項説明、電子署名などの電磁的方法による書面交付について5月から実証実験を開始するそうです。
消費者の分かり易さ、なりすましや改ざん等に対するリスク管理等についても実際に実証し始めるとのこと。
日ごろから不動産取引の現場において契約業務に携わっている個人的な意見としては、見ず知らずの他人同士が数千万円という、個人間売買としては最も大型な取引を成立させようとする作業なので、細かな取り決めや信義誠実の醸成等、電子対話では成立たない要素を無視することは出来ないのかなぁと思ったりします。
さて、消費者の皆様はいかがでしょうか?