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宅建資格が名称変更!

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こんにちは!住新センターの岩堀です。

 

梅雨の時期が続いており、夏が待ちきれない今日この頃です。梅雨というと「シトシト静かに降り続く」イメージでしたが、今年は以前と違い突然嵐になったかと思うとパッと止んでしまったり、これも地球規模の異常現象の影響でしょうか。噂では今年の夏はエルニーニョ現象により冷夏になるのでは?とのことですが。。。

 

さて、先だって参議院本会議にて可決・成立した法案の中に「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」がありました。この改正により現在「宅地建物取引主任者(いわゆる「宅建」)」と言われている資格の名称が「宅地建物取引士」へ変更されることとなりました。

 

その他、宅建業者は従業者に必要な教育を行うよう努めることや、宅建業者免許・宅地建物取引士登録に「暴力団員等」である場合資格を与えない欠格事由も規定され、信用失墜の防止・従業者資質の向上等も盛り込まれています。当たり前のこととは思われますがそれらの明文化も時代の反映でしょう。

 

昔は不動産業界全体に今でいう反社会勢力の影響を受けやすい業種というイメージがありましたが、資格の社会的地位向上に伴い、コンプライアンス意識の向上と専門的知識の習得が今後一層求められる。と意識を新たにしたニュースでした。

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