こんにちは!住新センターの岩堀です。
3月に入り、暖かくて気持ちいい日が増えてきましたね!
但し、それとは引き換えに花粉が全開で、花粉症の方々は大変な毎日をお過ごしかと思います。
我が家でも子供まで花粉症で可哀そうなくらいです。早く収まって欲しいものです。
さて、昨年の11月に成立・公布された「空家等対策の推進に関する特別措置法」に関して、国土交通省は2月26日に同法を施行、及び基本方針を発表しました。
同法は、倒壊の恐れがあるなど、保安上危険な空家や、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態の空家を「特定空家等」とし、除去・修繕の勧告や命令を市町村が行い、命令に従わない時は行政代執行による強制執行も可能とするもので、空家への立ち入り調査や助言・指導・違反者への過料等は5月26日から施行されるようです。
また、国土交通省は、地方自治体に対して、固定資産税の課税のために利用する目的で空家等を保有する所有者に関する情報の内部利用方法等についても別途通知を出したようです。
そのまま放置すれば倒壊等、保安上危険となる恐れのある空家等が該当する「特定空家等」の是正措置に関しては、別途ガイドラインが公表される予定となっており、その是正措置に内容について等は、公表され次第、またこの場で披露できればと思います。