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不動産2022年問題①

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こんにちは!住新センター契約業務の岩堀です。

 

昨今、不動産業界を賑わせているトピックのひとつに「2022年問題」というものがあります。主に都市部にて指定されている「生産緑地」が、2022年に指定を解除され住宅用地として供給された結果、不動産価値が下がる可能性を指摘するものです。今回は、この「2022年問題」の経緯と動向について説明します。

 

1974年、当時住宅不足が社会問題になっており、市街化区域内の農地の宅地化を促す目的で「生産緑地法」が公布されましたが、1991年、今度は進みすぎた開発から良好な環境を保護する目的で市街化区域内の農地のうち、以下の①~③に該当する農地について、都市計画で生産緑地に指定することができる、とする「生産緑地法」の改正が行われました。
① 良好な生活環境の確保に相当の効果があり、公共施設等の敷地に供する用地として適しているもの
② 500㎡以上の面積があるもの
③ 農林業の継続が可能な条件を備えているもの

生産緑地に指定された農地は、継続して農業を行うことが前提とされており、農業を営むために必要となる施設等の設置以外は行うことができません。但し、土地利用の制限を掛ける代わりに、固定資産税や都市計画税の減額、相続税や贈与税の納税猶予といった税制上の優遇を受けることができました。

この税制面での優遇措置を受ける為に多くの土地オーナーが当時生産緑地指定を受けたようです。

 

生産緑地法の適用は30年が区切りとなっており、生産緑地の所有者が農業に従事できなくなっている場合、指定を受けてから30年経つと、行政に対して土地の買い取りを求めることが出来ます。しかし財政難などの理由から実際に買い取られるケースは稀なようで、それらの土地は生産緑地指定を外され、これまで以上の税金がかかってきてしまいます。

 

農業従事者が減少傾向である昨今ですが、1992年に生産緑地指定を受けた農地が、2022年にちょうど30年を迎える関係で、相続や納税などの事情から生産緑地指定が解除された土地が売却され、多くが宅地化されるだろうと考えられています。これが「2022年問題」と言われる仕組みです

 

この問題については、現代のライフスタイルの変化や社会的背景等から、生産緑地における制限等の緩和等に関する法改正も施行されています。法改正等の内容については次回ご説明したいと思います。

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