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相当違う(!?)法律改正!

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こんにちは!㈱住新センター・契約業務の岩堀です。

しつこいぐらい長い梅雨。。。いい加減もういいでしょ。。。

カラッとした晴れ間が待ち遠しぃ、そんな今日この頃です。

 

さて、建築基準法において、昨年決定した内容がとうとう今月施行されました。

準防火地域内でも建蔽率が10%緩和される特例が出来たのです!

今回の建築基準法改正は、「建築物・市街地の安全性の確保」の必要があるという背景から加えられました。

これは、過去の大規模火災の発生を受け、建築物の安全の確保と、延焼を防ぐ建築物への建て替えなどをしやすくするための法律です。以下、詳しく見ていきましょう。



国土交通省「平成30年 建築基準法の一部を改正する法律 概要」

たとえば、準防火地域に準耐火建築物のアパート1棟を建てる場合、これまでよりも建ぺい率が10%増加することになります。
設計プランにも影響するでしょうし、建ぺい率の緩和により、収益性が向上する可能性もあるので、収益物件の土地や住宅用の土地を探している方には明るいニュースとなっています。

また、「防火・準防火地域における延焼防止性能の高い建築物の性能を総合的に評価する」という改正も行われます。
外壁や窓の防火性能を高めることにより、これまでと同等の安全性を確保するならば、防火・準防火地域であっても内部の柱などに木材を利用できるようになります。

梁の「現し(あらわし)」

つまり、今まで石膏ボードなどで覆わなければならなかった木の柱や梁は、木材をそのまま仕上げとして使用する「現し(あらわし)」設計ができる可能性があるので、意匠の幅が大きく広がることになるのです。

1フロアー当たりの投影床面積を広くできる、室内造形の自由度が上がるということで、間取り設計にも顕著な違いが出てきそうな今回の改正。

今後出てくる新築戸建(建売物件)が一層楽しみな物件となりそうです!

 

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