こんにちは!住新センター・岩堀です。
ようやく冬本番の寒さとなりました。インフルエンザの予防と併せ、風邪には注意したい今日この頃です。
さて、先日「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
今回は、火災発生時の防火避難関係規定について、建築物の特性に応じて基準の設定や既存の規定の合理化が可能になったことから、見直しを決定。遊戯施設の構造基準の具体化等の改正も行なう。というもの。
具体的には、「窓その他の開口部を有しない居室について、その区画する主要構造部を耐火構造等としなければならない。」とされているところ、避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する居室については、対象から除く。となります。
また、「一定の用途や規模等の建築物は敷地内の通路の幅員を1.5m以上としなければならない。」としていたところを「階数が3以下で延べ面積200平方メートル未満の建築物については、0.9m以上確保すればよい。」としました。
遊戯施設の客室部分の構造については、客席にいる人が他の構造部分に触れることにより危害を受けるおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならないことも併せて定められました。
直接的には住宅不動産と関連の無い建基法改正の内容ですが、今日は、日々進化している法令の一つ、というご紹介でした。