こんにちは!住新センター・契約業務の岩堀です。
残暑が厳しいですが、それもまさに彼岸までになりそうですね。
来週からは涼しくなってきそうな感じです。
さて、来月10月1日に一部改正の宅建業法が施行されます。
今回の改正は、予てから問題視されていた「悪質勧誘、及び営業行為に対する規制」についてです。
現行法においても「相手方などを困惑させること」として勧誘に関わる禁止行為を表現しておりますが、
この度の改正では
①勧誘に先だって宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに勧誘を行うことを禁止。
②相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示したにも係らず勧誘を継続することを禁止。
③迷惑を覚えるような時間(早朝・深夜・就業中等)の電話又は訪問による勧誘を禁止。
を明文化。
違反者に対しての罰則も「2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」と強化されます。
一部では深刻な被害を引き起こしていることを考えると、今回の改正点については規制強化すべしで間違いない方向だと思うのですが、過度な営業規制になりかねない点等も考えると規制の強弱においてのバランス感が難しい問題でもあります。
また、ケーススタディで想定される状況が広範囲に想定できるので、(紹介する物件が変われば再勧誘にあたらないのか等)改正部分が安定的に運用されるようになるまでは相当の時間を要して今後も改正を重ねつつ、成熟させていく必要のある問題だろうと思われます。
不透明な解釈の部分については、一定の解釈が運用指針として提示される予定となっているので、それらが示されたら、今後続報としてお知らせしていきたいと思っています。