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契約業務のひとりごとのブログ記事一覧
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こんにちは、業務課の岩堀です。

 

陽気もだいぶ良くなり、代々木上原は桜も満開!

暖かくなると気分も開放的になり、、、 

が、しかし。

日本列島は浮かれている場合でない状況が今もなお続いています。

 

丁度1ヶ月前の東日本大震災への対応は、被災された方々への仮設住宅・賃貸物件の提供等、不動産業界でも活発に行われていて、さらにその貢献度は高まりを見せています。

 

そのような状況の中で、今後の建築物への提案として「地下の積極利用」という発想がある媒体で掲載されていました。

1、地上建物よりも揺れが地上よりも小さい。

2、地下は温度が安定している→省エネに繋がる。

3、地下は当然遮音性に優れている→美術館・コンサートホール・図書館等に向いている。

4、地下利用は地上のオープンスペースの確保に繋がる→地上のゆとり空間化の創造、利用方法の自由化。

5、放射能からの逃げ場は地上には無い。

 

なるほど、と思いましたが、言われてみると映画に出てくる行政の最重要施設や要人の避難施設は地下だったりする設定が多いように思われますよね?

建築コストを考えるとなかなか民間施設や一般住宅等では難しいでしょうが、「地下利用」という発想は、行政の取り組みとして今後の街づくり計画の際、一考すべき一つの案かと感じました。

 

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こんにちは。契約業務課の岩堀です。

 

最近発表された、ある不動産調査の結果によると、2010年、首都圏における居住用賃貸市場では「礼金2ヶ月」が大幅に減り4年前の割合の3分の1にまで減少したほか、「礼金0」が成約物件のほぼ3分の1を占めるなど入居時初期費用の減少幅が年々拡大しているとのことでした。

 

礼金・敷金共に「2ヶ月」の割合がアパート・マンション、地域の区別なく軒並み減少し、首都圏全体で見ると、マンションは「礼金2ヶ月」の割合が12.8ポイント減の14.7%に、「敷金2ヶ月」が9.9%減の40.4%にそれぞれ低下。

アパートも同様で「礼金2ヶ月」が6.6ポイント減の6.7%に、「敷金2ヶ月」が8.8ポイント減の31.3%にそれぞれ低下。という調査結果でした。 

地域別でも東京23区、東京都下、神奈川県、埼玉県、千葉県のいずれのエリアも礼金・敷金共に「2ヶ月」の割合が低下。礼金は東京23区の縮小幅が最も大きく18.5ポイント減の20.9%に。敷金は、神奈川県が11.9%減の44.1%に、東京23区が10.5ポイント減の40.8%だったそうです。 

この影響で初期費用が「0ヶ月」「1ヶ月」の割合が相対的に拡大。特に減少が顕著だった礼金は「0ヶ月」の割合がマンションで28.9%、アパートで33.8%に増え、首都圏全体のほぼ3分の1前後にのぼったそうです。

中でもマンションの礼金の低下傾向はここ数年特に顕著で、07年は「礼金2ヶ月」が44.7%だったのが、4年間で14.7%まで急低下。

 

景気後退、少子化の影響から1年間の成約件数が年々僅かながらも減少傾向にある昨今、稼働率を考えた募集条件の緩和傾向は、今後もある程度継続されるものと思われます。

また、敷金・礼金・更新料等々も消費者契約法当に基づく判例等により地域特有の取引慣習が徐々に統一化されていくのでしょう。

それらに関連し、現在注目を集めている最高裁判決待ちの訴訟もあります。

 

また、その結果等も今後ご報告していきたいと思います。。。

 

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こんにちは! 

住新センター・業務の岩堀です。

 

賃貸借契約終了に伴う、退室時の原状回復に関する紛争相談窓口が新しく開設されました。

 

東京都行政書士会の「賃貸住宅問題相談特別委員会」よる「賃貸住宅問題相談センター」という窓口で、 

同センターは国交省の「あんしん住宅支援事業(紛争解決円滑化のための裁判外紛争解決手続きの立ち上げに伴う体制整備の支援に関する事業)」の一環として、【敷金・原状回復に関するトラブル】を専門に取り扱うようです。

 

東京ではいわゆる「東京ルール」と呼ばれている「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」を契約時に説明し、退室時の貸主、借主それぞれの原状回復範囲を指定して紛争予防に努めているところですが、

それでもトラブルが後を絶たないという深刻な問題で、円滑な空室明け渡し業務は業界としても大きなテーマとされています。

 

「行政書士ADRセンター東京」(東京都渋谷区)で、同委員会が選任した相談員5名が、電話と面接で相談を受け付けてくれます。

相談受付時間は、2月28日までの月曜日~土曜日(祭日も実施)受付時間は9時~17時まで。

受付電話番号は、03-6277-5448です。

 

現在、現実にお困りの方々は、是非、ご利用をしてみてください。

 

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こんにちは、住新センター・業務の岩堀です。
 
先日、投資用マンションの販売業者が悪質な電話営業を繰り返し行ったとして3週間の業務停止命令を発した、というニュースがITニュースに出ていました。
つい先日のことでしたので、ご記憶の方も多いかと思います。
 
経営者曰く「営業成績向上を社員に強く求めすぎた」結果ということでした。
 
電話営業のクレームは昔からの問題ですが、色々な業界でいまだに電話営業が原因の業務停止が発せられている状況は、なかなか改善されていないようですね。
 
私も以前、朝から晩まで一日中受話器を握りっぱなしの電話営業会社に勤務していた経験があります。
 
私自身もかなりのクレームを営業電話の最中に受けたものでしたが、クレームはありながらもやはり営業成果もあり、
今ほど制限がなかった時代背景から、当時はかなり有効な営業手段でした。
 
現在は時間規制や、個人情報流出問題から面簿の面でも電話営業の環境がかなり厳しい状況になっていて、以前ほど有効な営業手法ではない、と以前の同僚からも聞いています。
それも時代の流れですから、営業活動も環境の変化に対応し、新しい手法を模索していかなければならないということなのでしょう。
 
まだまだ昔ながらの紙媒体が多用されている不動産業界ではありますが、ITによる広告・営業活動が急激に発展している昨今、電話営業の件も含めて、会社も個人も時代の変化に対応していく在り方を改めて強く認識させられたニュースでした。

 

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こんにちは!

住新センター・業務課の岩堀です。

 

 つい先日、馬淵国交相から、現行の建築関連規定の上位概念となる「建築基本法」の制定を前提にした検討を年明けにも開始する。との発表がありました。
馬淵大臣は、最低基準を定めた建築基準法からなる現在の法体系について、「建築そのもの全体を網羅する法律体系になっているか疑問に思っていた」と言っていました。
 
先月であの「構造計算書偽造事件」からちょうど5年が経ちました。この事件後、「構造計算適合性判定」の導入や建築確認手続きの厳格化、「構造一級建築士」や「設備一級建築士」の新規創設、「住宅瑕疵担保履行法」の施行等々、建築物の安全性と制度に対する社会的信頼を回復するため建築業界を取り巻く環境は大きく変わりました。
しかし、その一方では法改正後負わされる責任の重さ、増大する作業の多さや世界的な景気低迷などから、建築着工件数の大幅な低下なども見受けられ、建築業界はジレンマに苦しんでいるという側面もあります。
 
今後展開される議論は、建築基準法や建築士法など現行の建築関連法規の整理などから行われる予定とのことで、それらが今後の建築関連業界のスムーズな業務展開、スリム且機能的な法体系の確立へと展開される事が切に望まれます。ただ、検討会の取りまとめや法案提出時期等は未定で、「まずは広く議論してもらう」というところがイマイチ実現可能なのか?と思わせてしますところではありますが。。。
 
確か十年近く前にも建築基本法制定準備会なるものが発足していたはずですが。。。
 
馬淵大臣は某有名ゼネコンの元土木技術者なだけに、実務者の経験を生かして新たな法体系を是非実現していただきたいと思います。

2024年8月

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